飛ばした時点で航空機と見なされる
いくらドローンを規制しても、3Dプリンターで自作してしまう様だ。
でも、飛ばした時点で航空機と見なされ、航空法が適用されるか。
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アメリカ連邦航空法では、
- ドローン含む全ての航空機は登録が必要で、Identification markingを提供しなくてはならない。
- 趣味やレクレーション以外の目的で無人航空機システムの運用をする場合は、14CFRの法律へ従属される。
セクション333は、petitionerに対し、航空法を部分的に軽減する事を提供する。
- UASのオペレーションは、セクション333で軽減された以外の全ての航空法へ従わなくてはならない。(適用可能な航空法のみ…ドローンは空港には近づけないので、空港内のルールは適用にはならない、という感じか。)
- セクション333の請願は、免除してもらう法律の範囲等を自分で設定出来る様だ。
- 変更がある場合や、法を守りきれない環境等がある場合なども、限定的に航空法を軽減してもらえる様請願する事が出来る。
その他航空法の適用と関連し、質問がある場合は免除のリクエストの登録をする前に、FAAとディスカッションする事を奨めている。
UASのオペレーションをする前に、オペレーターは、
- exemption(免除)と
- COA(certificate of authorization)を
FAAから受けとっていなくてはならない。
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先日の書き込みでは、
事業用のドローン運用でセクション333の請願が必要と書き込みしたが、
自家用も必要かもしれない。
訂正・・・・事業用のみ必要。
そして、
COAというのが運用免許みたいな物なのかもしれない。
- 登録というのはあくまでも航空機の登録で、
- 通常は耐空証明と騒音証明?が必要だが、セクション333で検査を受けた場合は免除な様だ。
という事で、
- ドローンの機体の登録、
- COA、
- セクション333を請願し、免除されていること。
がドローン運用には必要な様だ。
- なおかつ、事業用なら14CFRの従属下となる。
機長関連の法律の軽減や免除は全くないらしい。
請願から120日待たされる様だ。